保証制度
保証制度は、日本学生支援機構の貸与型奨学金を利用する人には慎重に選択してほしい重要事項です。
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「機関保証」のよくある誤解
「機関保証を選択して保証料を支払うのだから、万が一返済不能に陥った時でも、機関保証が代わりに弁済してくれるので、それで債務(借金)が消滅する」というものです。
返済不能になると機関保証は代わりに弁済してくれますが、次に保証している団体(日本国際教育支援協会)が奨学生に一括返済を求めてきます。

つまり、奨学生自身の返済義務自体がなくなるわけではありません。
どちらの保証を選択するか?
どちらの保証制度も一長一短ありますが、私は以下のように整理して回答しています。
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人的保証を選択する場合
原則的に連帯保証人は父母が引き受け、保証人は奨学生のおじさんやおばさんに依頼するケースが多いです。
奨学生の祖父母に保証人を引き受けてもらうことも可能ですが、祖父母が65歳以上の場合は資産や年収の証明書の提出を求められます。
機関保証を選択する場合
貸与月額の2%~6%の保証料を支払う必要があります。
貸与月額が多くなるほど、保証料の割合も高くなります。決して安くはない保証料です。この保証料の支払い方法ですが、毎月振り込まれる貸与型奨学金から天引きされます。ここも知っておきたいポイントです。
保証料の目安 (2022年度採用者の場合)
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ここがポイント
- 保証方式の変更は進学届が最後の機会になる
- 進学届提出後に機関保証から人的保証への変更は不可
- 保証人は「分別(ぶんべつ)の利益」を主張することで返済責任の50%が減免される
- 人的保証では、本人だけでなく親(連帯保証人)や親戚(保証人)を巻き込んだ連鎖的な破産が現実に起こっている
※延滞した時の出来事は、「注意すべきポイントの卒業後編」に詳しく記載しています。